新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得
税:2月16 日~3月15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常
の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増
加することが想定されます。


こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15
日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することがで
きるようになりました。

詳しくは国税庁報道発表資料をご覧下さい。https://www.makusho.jp/wp-content/uploads/2022/02/国税庁資料pdf-1.pdf

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