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反社会的勢力による被害を防止するための取組規程

第1条(目的)

反社会的勢力を社会から排除していくことは、社会の秩序や安全を確保する上で極めて重要な課題であり、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを推進していくことは、幕別町商工会(以下、「本会」という。)にとって社会的責任を果たす観点から必要かつ重要なことであることにかんがみ、本会自身や役職員のみならず、利用者等の様々なステークホルダーが被害を受けることを防止するため、反社会的勢力を金融取引から排除するために必要となる事項について定めることを目的とする。

第2条(基本方針)

本会は、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない。

第3条(定義)

  1. 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当する者、または、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 「反社会的勢力」に該当するかどうかについては、前項に掲げるような属性要件に着目するとともに、次の各号に掲げる行為要件にも着目し、判断するものとする。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為

第4条(対応部署の設置)

  1. 会長は、反社会的勢力との関係の遮断について、適切に関与し、組織として対応するものとする。
  2. 本会における反社会的勢力に対応は総括する部署は理事会とする。
  3. 理事会は、反社会的勢力による被害を防止するために、別途対応マニュアルを定めるものとする。
  4. 反社会的勢力による被害を防止するための取組に関する内部管理担当は、事務局とする。

第5条(データベース等の整備)

理事会は反社会的勢力による被害を防止するために、以下の態勢を整備するものとする。

  1. (1)反社会的勢力に関して得た情報に関するデータベースの構築(適切に情報の追加、削除、変更等を行う態勢の整備を含む。)
  2. (2)所轄警察担当係及び加盟暴力追放運動推進センター並びに顧問弁護士等と連携する態勢
  3. (3)対応マニュアルの整備

第6条(反社会的勢力排除条項の導入)

  1. 反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、当該事項が判明した時点で、資金提供等を行わないものとする。
  2. 前項に基づき反社会的勢力であることが判明した場合において、可能な限り速やかに関係を解消できるよう、以下の措置を講じておくものとする。
    1. (1)契約書や取引約款に可能な限り暴力団排除条項を導入し、反社会的勢力が取引先となることを防止すること

第7条(事前審査の実施)

本会は、反社会的勢力との取引を未然に防止するため、第5条のデータベースで管理される情報等を活用した上で、事業特性等に応じ、自社の取引に関する事前審査を実施するものとする。

第8条(事後検証の実施)

本会は、反社会的勢力との関係遮断を徹底する観点から、既存の契約の適切な事後検証を行うための態勢を整備し、当該態勢に従って、事業特性等に応じ、事後検証を実施するものとする。

第9条(反社会的勢力との取引が判明した場合の対応)

  1. 反社会的勢力との取引が判明した旨の情報を把握した部門は、事務局に対して速やかに報告及び相談を行うものとする。
  2. 事務局は、第1項の情報について、迅速かつ適切に経営陣に報告し、経営陣の指示及び関与の下、必要に応じ、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密に連携した上で、関係遮断に向けた対応を行うこととする。なお、この場合、反社会的勢力への利益供与にならないよう留意することとする。

第10条(不当要求に関する対応)

  1. 反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、反社会的勢力による被害を防止するために、以下の対応を行うものとする。
    1. (1)反社会的勢力からの不当要求が発生した際に、発生部門から事務局に対して速やかに報告・相談すること。
    2. (2)事務局は、前号に基づく報告・相談を受けた場合において、脅迫・暴力行為の危険性が高く、緊急を要すると判断する場合等必要があると認めるときには、警察へ通報すること。
    3. (3)第1号に基づく報告・相談に基づき、実際に担当する担当者の安全の確保を最優先し、発生部門に対して適切な対応を指示すること。
    4. (4)事務局を経由して、会長への報告を行い、必要に応じて指示を仰ぐこと。
    5. (5)警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関に相談すること。
  2. 前項に掲げる報告又は相談を行う際は、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずることも考慮し、特に、脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には、直ちに被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇しない対応を行うものとする。

第11条(事実関係の調査)

反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とする場合には、不祥事案発生時の対応を担当者と連携し、速やかに事実関係を調査するものとする。

附則
この規程は、令和4年12月1日から実施する。

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